今後も製品販売を継続し安定供給に努める
日本ケミファ株式会社は2017年1月27日のニュースリリースで、製造販売元のナガセ医薬品株式会社とともにオキサリプラチン点滴静注液 50mg/10mL・100mg/20mL・200mg/40mL「ケミファ」に対して提起されていた特許権侵害差止請求訴訟について、東京地方裁判所が2017年1月26日、請求を棄却するとの判決を下したと発表した。
今回の請求棄却判決により、オキサリプラチン点滴静注液 50mg/10mL・100mg/20mL・200mg/40mL「ケミファ」の製造販売について何ら問題が生じなくなったことから、両社はこれまで通り、この製品の販売を継続し、ジェネリック医薬品の安定供給に努めていくとコメントしている。
東京地方裁判所が請求棄却との判決
本訴訟は、オキサリプラチン点滴静注液「ケミファ」が、デビオファーム・インターナショナル・エス・アー社の保有する特許である発明の名称を「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」とする特許第4430229号を侵害するとして、デビオファーム社が製品の製造販売の差止等を求め、東京地方裁判所に提起していた。
訴訟を審理した東京地方裁判所は、原告の本件請求は理由がないことから、デビオファーム社の保有する特許が無効であるとして、デビオファーム社の請求を棄却すると判決した。
(画像は日本ケミファ株式会社のサイトより)

日本ケミファ株式会社ニュースリリース
http://www.chemiphar.co.jp/日本ケミファ株式会社
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