指定薬物6成分 平成27年6月1日より施行
厚生労働省は、平成27年5月22日付けで下記の6物質を「指定薬物」として指定する省令を公布した。この省令は平成27年6月1日より施行され、施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。
指定薬物の定義は、厚生労働大臣が、中枢神経系への作用を有する可能性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上危険が発生するおそれがあると認めたものである。
所持、使用等の罰則と今後の方針
指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されており、罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられる。
また厚生労働省は今回の省令公布に伴い、インターネットによる販売も含め、無承認無許可医薬品としての指導取り締まりも強化していく方針だ。
新たに指定された指定薬物成分6物質の名称
【物質1】
省令名:2-(4-エチル-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(2-メトキシベンジル)エタンアミン
通称等: 25E-NBOMe
【物質2】
省令名:2-(4-クロロ-2,5-ジメトキシフェニル)-N-(3,4,5-トリメトキシベンジル)エタンアミン
通称等: 30C-NBOMe
【物質3】
省令名: 3-ジエチルアミノ-2,2-ジメチルプロピル=4-アミノベンゾアート
通称等: Dimethocaine
【物質4】
省令名: N -(2-フルオロベンジル)-2-(4-ヨード-2,5-ジメトキシフェニル)エタンアミン
通称等: 25I-NBF
【物質5】
省令名:3-[2-(2-メトキシベンジルアミノ)エチル]キナゾリン- 2,4(1H,3H)-ジオン
通称等: RH-34
【物質6】
省令名: 5-メトキシ-2-メチル-N,N-ジメチルトリプタミン
通称等: 5-MeO-2-TMT
引用元:厚生労働省
(画像はプレスリリースより)

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000086396.html