調剤薬局は、「検体測定室」
厚生労働省は、調剤薬局でおこなう血糖値の簡易検査の場合、「検体測定室」の届け出を提出することを義務づけた内容を表記したガイドラインを発表した。臨床検査技師法が一部改正されたことで、調剤薬局で自己血糖測定の簡易検査できるようになった。
衛生検査所の登録が必要のない調剤薬局を「検体測定室」とし、手続き、運営方法について記載されたガイドラインとなった。
「検体測定室」の届け出
ガイドラインでは、「検体測定室」を開設する場合は、届け出を7日前までに医政局指導課医療関連サービス室長へ提出するよう義務づけた。
また、検体測定室での測定は、特定健康診査や健康診断とは違うことを説明し、未受診者には、特定健康診査や健康診断の受診を促すことを口頭で説明および、同意もとめ、承諾書をとることが記載されている。
他にも採取方法、採取量、測定項目などの記載もある。
ガイドラインの内容
「検体測定室」の開設で、調剤薬局では、血液を取り扱う。血液を扱うことでリスクが伴うため、器具等の衛生管理、廃棄までの安全管理をきちんと定める必要が出てくる。
また、検査を受けに来た患者への採血は、おこなってはいけない。そのほか、測定作業日誌の作成、20年間保管の台帳を4冊(測定受付台帳、使用測定機器台帳、試薬台帳、精度管理台帳)が義務づけられた。

厚生労働省 法令発表資料
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/