ゾピクロン・エチゾラム・フェナゼパムを規制強化へ
厚生労働省は9月14日、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」を一部改正し、新たに3物質を第三種向精神薬として指定したことを発表した。(政令の施行は 本年10月14日 )
今回新たに指定されたのは、ゾピクロン・エチゾラム・フェナゼパム。この3物質のうち、ゾピクロンとエチゾラムの2物質は既に国内で医薬品として流通しているが、今般の指定に伴って規制と罰則が強化されることになる。今回の向精神薬指定により、向精神薬の総数は83物質となった。
なお、国内で医薬品としての流通がないフェナゼパムが規制対象に加えられたのは、国際条約上規制対象とされたことによる。
厚労省、乱用防止に向けて注意喚起へ
向精神薬は、物質ごとに乱用された場合の有害性の程度が異なるため、医療上の有用性及び乱用された場合の危険性により、危険性が高いものから第一種向精神薬、第二種向精神薬、第三種向精神薬に区分し、段階的に規制が課せられている。
向精神薬に関する罰則は、最高で7年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
向精神薬は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されている。また、処方を受けた本人が携帯せず、他の人に持ち込みを依頼したり、国際郵便などで海外から取り寄せたりすることは認められていない。
厚生労働省は、今後、向精神薬に指定された物質が乱用されることなく適正に使用されるよう、関係機関に通知を発出し、注意喚起を行っていくとしている。
(画像はプレスリリースより)

厚生労働省 ニュースリリース
http://www.mhlw.go.jp/