省令で新たに3物質・成分を指定薬物に
厚生労働省は2016年8月24日付けで、3つの物質について新たに「指定薬物」として指定する省令を公布し、2016年9月3日に施行すると発表した。
今回、指定薬物となった物質の1つ目は、省令名N―(1―アミノ―1―オキソ―3―フェニルプロパン―2―イル)―1―(シクロヘキシルメチル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド、通称等はAPP-CHMINACA、PX-3で、2つ目は、省令名エチル=2―[1―(4―フルオロベンジル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド]―3―メチルブタノアート、通称等はEMB-FUBINACA、FUB-AEBで、そして最後の3つ目は、省令名3―メトキシ―2―(メチルアミノ)―1―(4―メチルフェニル)プロパン―1―オン、通称等はMexedroneである。
省令施行後は、3つの物質自体と物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的で製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止になる。
危険ドラッグを販売・購入・輸入しないよう強く警告
今回発表のあった3つの物質は、輸入時に新たに発見された物質や海外で流通している物質であり、そして2016年8月23日に開催した2016年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物として指定することが適当との判断となった物質である。
厚生労働省は、危険ドラッグの輸入と乱用をされることがないよう水際(輸入)での対策と、インターネットによる販売も含め、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく無承認無許可医薬品としての指導と取り締まりを強化していく方針としている。
さらに厚生労働省は危険ドラッグについて、販売、購入、輸入等をしないよう強く警告している。

ニュースリリース
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134197.html厚生労働省
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