処方箋なしでも保険調剤可能
厚生労働省は、熊本地震における医薬品の取り扱いについて、被災地では処方箋がない場合でも保険調剤を行うことを認めると、各都道府県や薬剤師会等の関係団体へ通知した。
事後の処方箋発行が条件
あくまでも例外的な対応で、事後に処方箋が発行されることを条件としているが、医師との電話やメモによる処方内容の確認ができるなど、一定の条件を満たせば保険調剤として扱うことが認められる。
また、医療用麻薬や向精神薬についても同様に、医師からの指示が確認できる場合において、処方箋がなくても施用のための交付を認めるとしている。
医療用麻薬や向精神薬についても特別措置
厚生労働省によると、被災地では医療用麻薬の需給が逼迫しており、県境移動を緩和することも通知された。
卸売業者、小売業者、診療施設の開設者は、保有する麻薬の譲渡を行う場合、名称や数量、譲渡先について、地方厚生局麻薬取締部に電話で連絡、譲渡後は譲渡許可申請書を提出することになる。
向精神薬を必要とする患者に対しては、薬袋等から常用する薬剤名や用法、用量が確認できる場合、必要限度で提供することについて医師等に了承を得ることができれば、交付を可能としている。
いずれの場合も、品名や数量、患者氏名などを記録し、連絡を取った医師に報告することが条件となる。

厚生労働省
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