池袋での事故に関する化学物質
2014年7月15日、厚生労働省は通称名「AB-CHMINACA」と「5-Fluoro-AMB」の2物質を指定薬物に指定する省令を公布した。
この指定は「厚生労働大臣は、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで指定薬物に指定することができる」という薬事法の指定手続きの特例を初めて適用したものとなる。
指定を受けた化学物質は6月24日に池袋で発生した事故に関連する脱法ドラッグ製品に含まれていた物質。これにより、さらなる脱法ドラッグ使用による被害を防ぐ。
省令は7月25日に施行され、それ以降はこれらの物質、これらの物質を含む製品を医療等の用途以外の目的で製造、輸入、販売、所持、使用することが禁止される。
(画像は厚生労働省ホームページより)
7月11日にも8物質が指定されたばかり
近年、合法ハーブ等と称して販売される薬物、いわゆる脱法ドラッグを使用した結果引き起こされる重大な事故が増加しており、指定薬物の新たな指定も同様となっている。
これまで厚生労働省は1300物質以上を「指定薬物」として指定し、規制を行ってきた。また2014年4月より、指定薬物は輸入、製造、販売等に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止としている。

新たに2物質を指定薬物に指定する省令を公布しました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000051227.html新たに指定された指定薬物の名称
http://www.mhlw.go.jp/file/